2013年6月25日火曜日

「0増5減」成立ですと

こんにちわ

「0増5減」が衆議院で再可決ですと。
(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130624-00000103-mai-pol)

僕的には「0増5減」の問題よりも、「再可決」と言うキーワードに引っかかる。

ツイッターとか見てると、「参議院いらないんじゃん」とかいうがあった。
確かにそう思う。
(こんな事を繰り返すなら両院制をやめて二院制にしてしまえばいい。もしくは、独裁政権にしてしまえばいい。。。と思うが)

参議院が見なし否決というが、衆議院もとい自民党はちゃんと歩み寄って話あった上でタイムアップになったのかな〜と、疑いの目を向けずにはいられない

そもそも、僕的には、「衆議院の優越」って必要なの?って思うんだけど。

国民的視点に立って考えると、スピーディで確実な可決or否決の決定は求めるべき事だが、この制度の対象がいまいち納得できん
(だから、(自分の考えの方が強いから)行政書士の試験落ちるのかもしれんが。。。)

とりあえず、おさらい。
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【法律案の議決】
衆議院可決後に参議院で否決され返付された(又は修正議決され回付された法律案への同意を否決した場合の)衆議院議決案を衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。衆議院可決案の受領後60日以内に参議院が議決しない場合、衆議院は参議院が法案を否決したとみなすことができる(憲法第59条)。
【予算の議決】
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第60条)。
【条約の承認】
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第61条)。
【内閣総理大臣の指名】
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決後10日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第67条第2項)。

参考:Wikipedia「衆議院の優越」
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正直、予算と内閣総理大臣は仕方ない。
何ヶ月も予算が決まらなきゃ国会運営もままならないし、内閣総理大臣が不在と言うのも問題ある。
(あー、決定する迄、前総理大臣が代行するって手もあるけど、それ迄の経緯がある訳だから、早く新しい総理大臣に切り替わった方が、その後の動きがスムーズになるよね)

条約はどうかな〜?
外交とかにも関わりそうだから、早めがいいんだろうけど。。。
参議院にもじっくり検討してもらいたいところではあるな〜
(30日は短い。ケースバイケースで期間を変えれるようにした方がいいんじゃないかな?)

法律案は、もっと両院で考えて欲しいところである。
これじゃ、衆議院の過半数を持っていれば、ある程度好きに出来てしまう。
(まあ、実際はそんな事は無いんだが。)

まあ、古い法に縛られっぱなしの日本の現政治体質では、変える気は無いんだろうな〜
(変えたいのは、憲法9条と96条みたいだし。。。政治家主体の世界だね〜)

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